法と言語 学会 会則

<名称>
第一条 本学会は、「法と言語学会(Japan Association for Language and Law)と称する。

<目的>
第二条 本学会は、法と言語に関心を有する研究者および実務家が、親睦・連携・協力を通して
同分野ならびに関連諸分野の研究・発展に寄与することを目的とする。

<事業>
第三条 本学会は次の事業を行う。
 大会・研究会・講演会等の開催
 学会誌その他の出版物の刊行
 その他の必要な事業

<会員>
第四条 本学会は、法と言語に関心を有する研究者および実務家、その他法と言語に関心を
有する者で組織する。
2 会員は、正会員、学生会員、賛助会員の3種類とする。会員2名の推薦により、
理事会が適当と認めるものをもって組織する。
3 会員は、本学会の刊行物の配布を受け、本学会の総会、研究会等への参加および発表、
学会誌等への投稿ができる。
4 学生会員は、大学院生以上とする。
5 賛助会員は、本学会の目的に賛同し、かつ、本学会の事業に寄与すると認められる法人
その他の団体とする。

<会費>
第五条 会員は、総会において決定された会費を毎年本学会に払い込む。引き続き2年間
会費を滞納した者は退会したものとみなす。

<役員>
第六条 本学会に以下の役員を置く。任期は3年とし、再任を妨げない。
    会長 1名
    副会長 1名
    事務局長 1名
    理事 若干名
 2 理事は、総会において選任する。
 3 会長は、理事会において互選し、総会において承認を得る。
 4 会長は、理事の中から、副会長、事務局長を指名する。

<会長>
第七条 会長は、本学会を代表し、会務を総括する。
 2 会長に故障がある場合は、副会長がその職務を代行する。

<事務局>
第八条 事務局は、事務局長の所属する大学におく。

<運営委員会>
第九条 運営委員会は、別途定められた諸業務を行う。任期は2年とし再任を妨げない。
2 運営委員会は、次の委員を会員の中から指名し、理事会の承認のもと、各業務に
従事させることができる。
 編集委員
 大会運営委員
 事業委員
 広報委員

<総会>
第十条 定例会員総会は、年1回行うこととする。また必要な場合は、臨時会員総会を
招集することができる。
2 総会の決議は、出席会員(委任状提出者を含む)の過半数をもって行う。

<会計>
第十一条 本学会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 予算案および収支決算書を作成し、理事会での議を経て、総会において承認を得る。
3 収支決算書は、理事会が委任した会計監査委員による監査を受ける。

<改正>
第十二条 本学会則の改正は、総会の議決による。